特にご希望がなければ、御社の事業形態を鑑みて弊社よりご提案させて頂きます。
ただ私書箱の住所を本店所在地として登記することはお勧めできません。
平日のお日にちで設立して頂くことになります。
ひとまず「東京都○○区」まで住所が決定していれば公証人役場への届出は可能です。その後の法務局へ届出を行うときまでに正式な住所をご決定ください。
※法人が発起人になる場合は、その法人の代表者印(法務局に登録されているもの)と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。
●取締役になる人の印鑑証明書
※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する人の印鑑証明書だけで構いません。
●設立する会社の印鑑
代表者印・銀行印・角印
※銀行印と角印は必ずしも必要ではありません。
代表者印は個人の印鑑を流用することが可能ですが、別途作成しておくことをお勧めします。
●会社の印鑑証明書(法務局で取得:発効から3か月以内)
認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなされません。
発起人が1人の場合は単純に口座に入金すれば結構です。